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一般社団法人北海道猟友会定款

 

   第1章 総則 

 (名称)

第1条 この法人は、一般社団法人北海道猟友会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を札幌市に置く。

 

   第2章 目的及び事業

 (目的)

第3条 本会は、狩猟道徳の向上並びに狩猟に関する知識及び技術の普及に努め、野生鳥獣の保護管 理及び鳥獣被害の防止並びに狩猟の適正化を図り、もって狩猟の健全な発展及び自然環境の保全に 寄与することを目的とする。

 (事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 ? 狩猟道徳の遵守及び高揚に関する事業 

 ? 狩猟に関する知識の普及及び技術の向上に関する事業

 ? 安全狩猟に関する事業

 ? 狩猟の普及に関する事業

 ? 野生鳥獣の保護及び管理に関する事業

 ? 有害鳥獣の捕獲等に関する事業

 ? 官公署等より委託された事業

 ? その他本会の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、北海道において行うものとする。

 

   第3章 社員

 (本会の構成員)

第5条 本会は、北海道内に居住する狩猟者で構成された団体(以下「地区支部」という。)であっ て、次条の規定により本会の社員となった者をもって構成する。

 (社員の資格の取得)

第6条 本会の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受け なければならない。

 (経費の負担)

第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、毎年、社員は、その地区支部を構成す る会員1人につき、総会の決議により定められた金額(以下この条において「会員納入金」とい  う。)に会員の数を乗じて得た額を支払う義務を負う。

2 社員は、その会員納入金を狩猟期間の始期の2週間前までに納入しなければならない。

3 既に納入された会費は返還しない。

 (任意退会)

第8条 社員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会する ことができる。

 (除名)

第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該社員を除名するこ とができる。

 ? 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 ? その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項の規定により社員を除名しようとするときは、その社員に対し、総会の1週間前までに、理 由を付して除名することを通知し、かつ総会で弁明する機会を与えなければならない。

 (社員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失す る。

 ? 第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。

 ? 総社員が同意したとき。

 ? 当該社員が解散したとき。

 

   第4章 総会

 (構成)

第11条 総会は、すべての社員をもって構成する。

2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」とい う。)上の社員総会とする。

 (権限)

第12条 総会は、次の事項について決議する。

 ? 社員の除名

 ? 理事及び監事の選任又は解任

 ? 理事及び監事の報酬等の額

 ? 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

 ? 定款の変更

 ? 解散及び残余財産の処分

 ? その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 (開催)

第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に開 催する。

 (招集)

第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、総会の目的である事項及 び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

 (議長)

第15条 総会の議長は、当該総会において社員の中から選出する。

 (議決権)

第16条 総会における社員の議決権の数は、社員である地区支部を構成する会員数が50名以下のもの は1個とし、50名を超えるものはその超える人数50名までごとに1個を加えるものとする。

 (決議)

第17条 総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権 の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の  2以上に当たる多数をもって行う。

 ? 社員の除名

 ? 監事の解任

 ? 定款の変更

 ? 解散

 ? その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなけれ ばならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛 成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 (議決権の行使)

第18条 社員は、あらかじめ通知された事項について、理事会において定めるところにより書面をも って表決し、又は委任状を提出することにより他の社員を代理人として表決を委任することができ る。

2 前項の場合における前条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。

 (決議の省略)

第19条 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき社員 の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の 決議があったものとみなす。

 (報告の省略)

第20条 理事が社員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を総会 に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし たときは、当該事項の総会への報告があったものとみなす。

 (議事録)

第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び議長が指名した議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

 

   第5章 役員及び顧問等

(役員の設置)

第22条 本会に、次の役員を置く。

 ? 理事14名以上26名以内

 ? 監事2名

2 理事のうち1名を会長とする。

3 会長以外の理事のうち3名以内を副会長、1名を専務理事とすることができる。

4 第2項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長をもって同法第91条第1項第2号の 業務執行理事とする。

 (役員の選任)

第23条 役員は、総会の決議によって選任する。

2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 理事のうちには、理事のいずれか1人及びその配偶者又は3親等内のその他法令で定める特別の 関係(以下「親族その他特殊の関係」という。)にある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分 の1を超えてはならない。

4 監事には、理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び本会の使用人が含まれてはなら ない。

  また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

 (理事の職務及び権限)

第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。

3 副会長は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。

4 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、理事会が予め決定した順序によっ て、会長の職務のうち、この法人の代表権を伴わない業務執行に係る職務を代行する。

5 会長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理 事会に報告しなければならない。

6 専務理事は、会長及び副会長を補佐する。

 (監事の職務及び権限)

第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調 査をすることができる。

 (役員の任期)

第26条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終 結の時までとする。

2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任し た後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 (役員の解任)

第27条 役員は、総会の決議によって解任することができる。

 (顧問等)

第28条 本会に、任意の機関として、顧問及び相談役を置くことができる。

2 顧問は、重要な会務について、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。

3 相談役は、本会の運営について、会長又は理事会の諮問に応じて意見を述べることができる。

4 顧問及び相談役は、会長が推薦し、理事会において選任する。

 (役員及び顧問等の報酬等)

第29条 役員、顧問及び相談役に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定 める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

 

   第6章 理事会

 (構成)

第30条 本会に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 (権限)

第31条 理事会は、次の職務を行う。

 ? 本会の業務執行の決定

 ? 理事の職務の執行の監督

 ? 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

 (招集)

第32条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

 (議長)

第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠席の場合は、副会長が議長の職務 を代行する。

 (決議)

第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、 その過半数をもって行う。

 (決議の省略)

第35条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理 事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により 同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただ し、監事が当該提案について異議を述べたときは、その限りではない。

 (報告の省略)

第36条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当 該事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は、第24条第5項の規定による報告については、適用しない。

 (議事録)

第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

   第7章 支部

 (支部)

第38条 本会は、理事会の議決を経て支部を置くことができる。

 

   第8章 資産及び会計

 (資産)

第39条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会において定める。

 (事業年度)

第40条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 (事業計画及び収支予算)

第41条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が 作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものと する。

 (事業報告及び決算)

第42条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監 事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

 ? 事業報告

 ? 事業報告の附属明細書

 ? 貸借対照表

 ? 損益計算書(正味財産増減計算書)

 ? 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出 し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければなら ない。

3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款及び社員名 簿を主たる事務所に備え置きするものとする。

 (剰余金の分配の制限)

第43条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。

 

   第9章 定款の変更及び解散

 (定款の変更)

第44条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

 (解散)

第45条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 (残余財産の帰属)

第46条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公 益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与す るものとする。

 

   第10章 公告の方法

 (公告の方法)

第47条 本会の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載 する方法により行う。

 

   第11章 事務局

 (事務局)

第48条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には所要の職員を置き、任免は会長が行う。

3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

 

   第12章 雑則

 (規約)

第49条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

 

   附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の 認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第1項において読み替え て準用する同法第 106 条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 本会の最初の会長は、天﨑弘とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 121 条第1項において読み替えて準用する同 法第 106 条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第 40条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年 度の開始日とする。

 

 

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